◎ 取引相場のない株式の評価
(特定の評価会社の場合)
◆ <取引相場のない株式> の評価方法の判定 |
@ | 会 社 区 分 大会社・中会社・小会社 の 判 定 | → | A | 開業後 3年未 満か? | → no | B | 過去3年間、3つの 比準要素 がゼロか? | → no | C | 土地 保有 特定 会社 に 該 当 ? | → no | D | 株式 保有 特定 会社 に 該 当 ? | → no | 「類似業種比準方式」 又は 「類似業種比準方式 と 純資産価額方式の併用方法」 の適用OK |
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↓ yes | ↓ yes | ↓ yes | ↓ yes | ||||||||||||
「純資産価額方式」 で評価する (但し、少数零細株主の場合は、配当還元方式) |
● 取引相場のない株式の評価に関する通達の主なポイント <特定の評価会社> (評基通189) | |
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(1) | その際 簡易計算による方式の選択が認められる (大会社は70%) 以上を占める会社 (大会社は25%) 以上を占める会社 |
(2) | (※) 比準要素数0の会社: 直前期末基準で判定して 、比準3要素が0の会社 |
(3) | 連続ゼロの会社> の株式についても、純資産価額方式だけではなく、選択に より 類似業種比準方式による計算を認める (但し、Lの割合は0.25とする) |
(※) | 上記(1)〜(3)の場合で少数零細株主に該当する場合は、配当還元方式を適用 |