◎ 取引相場のない株式の評価
 (特定の評価会社の場合)



取引相場のない株式の <評価方式の判定> のためのフローチャート



◆ <取引相場のない株式> の評価方法の判定



◎ <評価方式の判定> のためのフローチャート


@




  • 大会社・中会社・小会社



  • A開業後

    3年未

    満か?

    no
    B過去3年間、3つの
    比準要素
    がゼロか?

    no
    C 土地
    保有
    特定
    会社




    no
    D株式
    保有
    特定
    会社




    no
    「類似業種比準方式」 又は

    「類似業種比準方式 と 純資産価額方式の併用方法」

    の適用OK
     
    yes

    yes

    yes

    yes
     
     「純資産価額方式」 で評価する
    (但し、少数零細株主の場合は、配当還元方式)
     

  • 開業前 又は 休業中の会社は、「純資産価額方式」 のみでの評価
    (⇒ 配当還元方式の適用なし 清算中の会社も配当還元方式の適用なし)



    取引相場のない株式の評価に関する通達の主なポイント
    <特定の評価会社>
     (評基通189)
    (1)
  • <土地保有特定会社> の株式の評価は、純資産価額方式による。

  • <株式保有特定会社> の株式の評価は、原則として純資産価額方式により、
       その際 簡易計算による方式の選択が認められる

    ☆ 土地保有特定会社とは? ☆
    会社が保有する土地等の相続税評価額が総資産の相続税評価額の90%
    (大会社は70%) 以上を占める会社

    ☆ 株式保有特定会社とは? ☆
    会社が保有する株式等の相続税評価額が総資産の相続税評価額の50%
    (大会社は25%) 以上を占める会社
  • (2)
  • <開業後3年未満等(※)の会社> の株式の評価は、純資産価額方式による
    (※) <比準要素数0の会社> を含む
    (※) 比準要素数0の会社: 直前期末基準で判定して 、比準3要素が0の会社
  • (3)
  • 類似業種比準方式で 2つの比準要素が3期 (純資産価額方式は2期)
      連続ゼロの会社
    > の株式
    についても、純資産価額方式だけではなく、選択に
      より 類似業種比準方式による計算を認める (但し、Lの割合は0.25とする)
  •  
    (※)上記(1)〜(3)の場合で少数零細株主に該当する場合は、配当還元方式を適用




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    取引相場のない株式の評価方式を判定する際のフローチャート 及び 主な通達を掲示しました。



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    tel: 06-6681-2144  税理士 服部行男
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